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Title

日野市議会議員 させ昭二郎

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Excerpted from the website:

(名称)  第 1条 この組織は、憲法を市政にいかす日野市民のひろば(略称・日野市民のひろば)       といいます。 (目的)  第 2条 日野市民のひろばの目的は、次のとおりです。        ア憲法を市政にいかすために、市長選挙で革新・民主勢力がかかげた政策を含め、市民主権       ・市民参加・市民本位をつらぬく政策を実現するために活動します。               イ金権・腐敗政治に反対し、清潔な市政を実現するために活動します。      ウ市政の民主的発展を願う市民の代表を送り、市議会が市民のものとなるよう活動します。      エ活動目標が一致するすべての個人・団体・政党・会派と、日野市政の民主的発展をめざす       共同・連帯のために活動します。      オ日野の市政や市義会をめぐる情報を伝え、市民の声を広げ、交流するために活動します。      カ市政のあり方や政策について学習と研究めために活動します。      キふたたび憲法を生かす市政を実現するために活動します。      クその他、目的達成のための活動をします。 (活動・事業)  第 3条 日野市民のひろばは、第2条にかかげる目的を達成するために、次の活動と事業を行ない       ます。   ア市議会をめぐる活動   イ市政と市議会の現状を伝え、市民の声を交流する、さまざまな集いの開催   ウ機関紙発行その他の宣伝活動   エ市政、地方自治、政策などについての学習・研究活動   オその他、目的を達成をするための地域運動、組織活動と事業 (会員)  第 4条 「よびかけ」と「規約」に賛同する人は、だれでも会員になることができます。  2 会員はすべて個人とします。  3 会員の権利は平等であり、だれでも役員に立候補できます。  4 会員は、会費を納め、組識の活動に参加します。  5 入会は、直接本人の申し込みにもとづいて受け付けます。 (会費)  第 5条 会費は、年間2,000円とします。 (特別会費)  第 6条 会の財政を支えるため、本会に特別会費の制度を設けます。     2 特別会費は、月1口1000円とします。 (ニュースを購読する人)  第 7条 会員にはなれないが、会の財政には協力したいという 人々のために、 「ニュースを購読する人」の制度を設けます。     2 「ニュースを購読する人」は、直接本人の申し込みに基づいて受け付けます。 (ニュース購読料)  第 8条 ニユースの購読料は、年間2000円とします。   (役員など)  第 9条 この組織の役員は、次のとおりです。      ア代表委員 若干名      イ運営委員 若干名      ウ事務局長 1名      エ会  計 1名      オ会計監査 2名     2 代表委員は、この組織の代表者として活動します。     3 運営委員は、代表委員と共に、組織の運営に当たります。     4 事務局長は、事務局の責任者として活動します。     5 会計は、会計事務の責任者として活動します。     6 会計監査は、決算の監査に当たり、総会に報告します。     7 総会または運営委員会は、必要に応じて政策委員会等の専門委員会を置くことができます。     8 この組織に顧問を置くことができます。 (総会)  第10条 総会は組織の最高議決機閑であり、代表委員によって召集されます。     2 定期総会は年1回開催します。     3 会員の3分の1以上、または運営委員会が求めたときは、臨時総会を開きます。     4 総会は次のことを行ないます。            ア活動方針の決定と活動のまとめ      イ予算の決定と決算の確定      ウ役員の選出      エ規約の改      オその他     5 総会は、会員の過半数の出席によって成立し、議決は出席者の過半数の賛成によって行な       われます。ただし委任状によって出席者に代えることができます。 (運営委員会) 第11条 総会の決定を実行するために、運営委員会を置きます     2 運営委員会は、代表委員、運営委員、事務局長、会計によって構成し、必要に応じて他の       者を出席させることができます。 (事務局)  第12条  組織の日常実務を処理するために、事務局を置きます。 (財政・会計)  第13条 この組織の財源は、会費、特別会費、購読料、寄付金、事業収入です。     2 どのような名目であれ、企業、団体からの寄什金は受けません。     3 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。 (退会・除籍)  第14条 退会は自由です。     2 2年以上にわたって会費を納入しなかった場合、または会員として不適格な行動があった 場合は、総会または運営委員会の3分の2以上の賛成により、その会員を除籍することが できます。ただし運営委員会で除籍したときには、次の総会の承認が必要です。     3 前項に定める除簿に当たってはできる限りの調査と本人の意志確認を行なうこととします。 (解散)  第15条 この組織の解散の決定は、総会の議決によって行ないます。 (委任)  第16条 この規約を施行する上で必要なことは、運営委員会で決定します。 付則 この規約は、1993年11月 7日に決定し、その日から施行します。 (改正)   1998年 5月17日 TOPへ戻る
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